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不当契約にNO! 消費者団体が差し止め請求可能に
神戸新聞, Japan - 1 hour ago
例えば、英会話学校に二年分の受講料を前払いしたが、事情で受講できなくなり、残り期間の返金を求めたところ、約款を理由に返金を拒まれた場合。制度発足以前なら、返金を求めて受講者自身が提訴する以外、対策は見当たらなかった。 「約款が不当でも、金額が少ないと ...

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